地質調査業者登録申請に関する申請書の作成及び手続きに関する情報を提供するサイト | |
サイトマップ |
|
トップページ>参考>変更申請書の届出義務 | |
HOME 地質調査業者登録とは 登録するメリット 相談事例 リンク集 役立つ書籍 参考資料 |
変更申請書の届出義務次の1から7の各登録事項(規程第4条第1項各号に掲げる事項)について変更があったときは、30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。
* 1、3、4の変更については、添付書類として商業登記簿謄本が必要 また、次の1と2の事項について変更があったときは、2週間以内に届出書を提出しなければなりません。
|
|サイト運営者|コンテンツ|免責事項|プライバシー|リンクについて|ヘルプ|サイトマップ|
CopyRight 地質調査業者登録申請相談センター 2005 All Right Reserved |
|
アクセス解析&SEM/SEO講座 for オンラインショップ開業/運営 |