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変更申請書の届出義務

次の1から7の各登録事項(規程第4条第1項各号に掲げる事項)について変更があったときは、30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。

  1. 商号又は名称 (法人及び個人)
  2. 地質調査業務を営む営業所の名称や所在地(新設・廃止を含む)
    * 郵便番号及び電話番号を必ず記入
    * 新設の場合は、所在地と現場管理者の資格及び常勤をを確認できる書面が必要
  3. 資本又は出資の額 (法人のみ)
  4. 役員の氏名(法人)/事業主の氏名(個人)
    * 役職とふりがなを必ず記入
    * 役員就任の場合は、誓約書と略歴書が必要
  5. 技術管理者の氏名
    * 資格と常勤を確認できる書面が必要
    * 区分イに該当する者については経歴審査を必要とします。
  6. 現場管理者の氏名
    * 資格と常勤を確認できる書面が必要
    * 地質調査技士以外の者については経歴審査を必要とします。
  7. 他に営業を行っている営業の種類

* 1、3、4の変更については、添付書類として商業登記簿謄本が必要

 また、次の1と2の事項について変更があったときは、2週間以内に届出書を提出しなければなりません。
  1. )常勤・専任である技術管理者又は現場管理者がいなくなったとき。
  2. 規程第6条第1項第1号若しくは第3号から第6号までの規定(欠格要件)に該当することとなったとき。
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