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廃業届出書の提出

(地質調査業者登録規程第9条)
次1から4に該当する場合には、30日以内に届出書を提出しなければなりません。

  1. 死亡したとき(その相続人が届出義務者)
  2. 法人が合併により消滅したとき (その法人を代表する役員であった者が届出義務者)
  3. )法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき (その清算人が届出義務者)
  4. 地質調査業を廃止したとき(個人又はその法人を代表する役員が届出義務者)
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