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行政書士は法律で秘密を守る義務が定められています。 安心してご相談、ご依頼下さい。 ■行政書士法第12条■ 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。 サイト運営 伊藤行政書士事務所 「伊藤行政書士事務所ホームページ」はYahoo!Japanに正規登録されているサイトです。 |
技術管理者地質調査業の登録をするには常任かつ専任の技術管理者が必要です。技術管理者の要件は以下のいづれかを満たしている必要があります。 区分(イ)大学・短大・高等専門学校の以下のいづれかの学科においてに学位を修めて卒業した後、地質調査に関し15年以上実務の経験を有する者。
区分(ロ)建設大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識および経験を有するものと認定した者。認定の審査は、以下の認定基準により、毎年度一回行う。 申請の提出は、毎年3月1日から同月31日まで。
区分(ハ)技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を、建設一般並びに土質及び基礎とするもの又は応用理学一般及び地質とするものに限る。)とるするものに合格し、同法による登録を受けている者。登録要件に戻る |
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