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技術管理者

地質調査業の登録をするには常任かつ専任の技術管理者が必要です。

技術管理者の要件は以下のいづれかを満たしている必要があります。

区分(イ)

大学・短大・高等専門学校の以下のいづれかの学科においてに学位を修めて卒業した後、地質調査に関し15年以上実務の経験を有する者。
  • 土木工学(農業土木または森林土木に関する学科を含む)
  • 建築学
  • 鉱山学
  • 地学
  • 物理学

区分(ロ)

建設大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識および経験を有するものと認定した者。
認定の審査は、以下の認定基準により、毎年度一回行う。
申請の提出は、毎年3月1日から同月31日まで。
  1. 技術士法の技術部門を建設部門、水道部門、農業部門(選択科目を農業土木とするものに限る。)、林業部門(選択科目を森林土木とするものに限る)及び応用理学部門とする技術士で区分(ハ)以外の者は、地質調査業務に関し5年以上実務の経験を有する者。
  2. 大学等において土木工学(農業土木または森林土木に関する学科を含む)、建築学、鉱山学、地学または物理学に関する学科 の理工系の学科を修めて卒業した者は、地質調査業務に関し20年以上実務の経験を有する者。
  3. 高等学校において土木工学、建築学、地質工学または機械工学に関する学科に掲げる学科を修めて卒業した者は、地質調査業務に関し20年以上実務の経験を有する者。
  4. 上記の1.〜3.までに該当しない者は、地質調査業務に関し25年以上の実務経験を必要とする。

区分(ハ)

技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を、建設一般並びに土質及び基礎とするもの又は応用理学一般及び地質とするものに限る。)とるするものに合格し、同法による登録を受けている者。

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